店舗開業に必要なものは?資格や開業届など、開業に必要な手続きを徹底解説!
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お店を開業すると決めたものの、なにが必要かわからない!
そうお悩みではありませんか?
弊社は建築から店舗開業、さらにお店の繁盛まで支援することを専門としています。
そんな弊社が今回、店舗開業に必要なものは何かまとめました!
開業に必要なものを把握していなければ、準備が遅れたり、必要な資格が足りなかったりして、開業が遅れてしまうかもしれません。
しっかり準備を整えて開業したいですよね。
それでは詳しく見ていきましょう。
開業に必要なものはなにか?
店舗開業をするにあたって必要なものはなんでしょう?
必要なものは以下の5つです!
・開業届
・青色申告承認申請書
・創業融資の手続き
・補助金・助成金申請
・印鑑
それぞれについて詳しく説明します。
開業届
開業届とは、税務署に個人事業を開業したことを申告するための書類です。
開業届を入手する方法は2通りあります。
①国税庁ホームページでダウンロードする
②税務署の窓口でもらう
税務署の窓口で書類をもらった場合、分からないことについて質問もできるので、はじめての方にはおすすめです。
書類を記入したら、次は所轄の税務署へ提出です。
提出する前に、店舗開業をする場所の所轄の税務署を調べておきましょう。
提出方法は3通りあります。
(1)所轄の税務署の窓口へ提出
(2)郵送
(3)e-Taxを使う
それぞれ都合のいい方法で提出してください。
また、開業届を提出する際に必要なものがあります!
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(マイナンバーがある方は不要)
・その他書類あれば(青色申告承認申請書など)
これらを忘れないように気をつけてくださいね。
青色申告承認申請書
青色申告とは、正しく納税するために行う申告納税制度のことです。
個人事業主で事業をする方は青色申告をしましょう。
メリットは、青色申告で確定申告をすると、最大65万円の控除を受けられることです!
また、家族の給与を必要経費にできたり、赤字を3年間繰り越せたりとメリットが多数あります。
ただし、複式簿記で帳簿付けする必要があり、簿記の知識がない方には困難な作業となるでしょう。確定申告ソフトを導入するか、税理士へ依頼することが必要になります。
青色申告承認申請書の入手方法は、開業届と同じです!
①国税庁ホームページでダウンロードする
②税務署の窓口でもらう
提出する際は、開業届と併せて提出してください。
創業融資の手続き
創業融資とは、事業を始める際に利用できる融資のことです。
融資の必要な方は、創業融資に必要な手続きをしましょう。
創業当初は事業の実績がないため、民間金融機関の融資を受けにくいとされています。
そのため、日本政策金融公庫(以下、公庫)の利用を考えましょう。
公庫へ提出する必要書類は以下3つです。
・借入申込書
・創業計画書
・見積書あれば(店舗改装のための見積書など、設備資金にあたるもの)
・許認可証のコピー(飲食店などの場合)
・運転免許証またはパスポートのコピー
場合によっては、上記以外の書類の提出を求められることがあります。
まずは公庫の相談窓口へ電話して、必要な書類や融資の流れについて問い合わせることがおすすめ。
申込窓口は、店舗開業をする場所の近くにある公庫の支店となります。
詳しくは日本政策金融公庫のWebサイトからご確認ください。
補助金・助成金申請
補助金と助成金には大きな違いがあります。
項目 | 管轄 | 目的 |
補助金 | 経済産業省・地方自治体 | 事業拡大、設備投資などの活動を支援 |
助成金 | 厚生労働省 | 雇用促進、職場改善などの活動を支援 |
どちらも返済不要の嬉しい制度です。
受給のしやすさの面を比較すると、助成金の方がほぼ100%受給できます。
補助金の場合、採択結果次第では受給されないこともあるので注意が必要です。
補助金や助成金を利用したい場合は、目的・要件・募集期間・確度などよく理解して申請しましょう。
申請から受給までの流れは以下の通りです!
1. 実施計画書の提出
2. 採択
3. 実施計画通り実施
4. 支給申請
5. 支給
店舗を新たに開業したい方は補助金が対象となるでしょう。
まずは、自分の事業とマッチした補助金があるのか探してください。
マッチしたものがあれば申請しましょう。
印鑑
店舗契約における不動産契約や、融資を受ける際に実印や銀行印が必要です。
もちろん、印鑑を新たに作ることは必須ではなく、個人でお持ちの印鑑でも手続きは可能です。
屋号印を使ってモチベーションをあげたり、法人化する可能性のある方は用意しておいてもいいかもしれませんね。
わざわざ作りたくないな・・・という方は、個人の印鑑を併用しましょう!
新しく事業を始めるとなると、多くの書類を提出したり、問い合わせをしたりと大変です。
余裕を持った行動がとれるように、スケジュールはしっかり管理しておきましょう!
書類を揃えるだけで開業はできますが、実際運用するとなると不安がつきまといますよね。
そんな時は、開業までの流れや抑えてほしいポイントについてまとめた記事があります!
こちらもぜひ開業前に読んでください!
記事はこちら➡︎「飲食店開業のプロが「流れと重要ポイント」を教えます!」
飲食店開業に必要なものは?
飲食店開業に必要なものはあるのでしょうか?
結論から言うと、資格と保健所の営業許可証が必要です。
具体的にどのような資格が必要なのか。
また、営業許可証はどのようにしてもらうことができるのか。
それぞれについて詳しく説明していきます!
必要な資格について
飲食店開業に必要な資格は、食品衛生責任者・防火管理者の資格です。
それぞれどういった方法で資格を取得するのか、目的とあわせてお伝えします。
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、食品販売などの営業施設で製造や調理、販売等が衛生的に行われるように管理する責任者のこと。
食品衛生法で、営業者は食品衛生責任者を定めなければならないとされています。
保健所へ営業許可証をもらうにあたって、必要な書類となるので事前に取得しましょう。
資格取得方法は2通りあります。
・オンライン形式のe-ラーニング
・会場で受講
受講料はどちらも12,000円(税込)。
e-ラーニングは、わざわざ会場に行かずとも自宅で簡単に受講できるのでおすすめです。
オンライン受講する際必要なものが2つあります。
・カメラ付きPC
・マイナンバーカード
受講中に顔認証を行うので、カメラ付きPCは必須です。
都合のいい方法で事前に資格を取得しましょう!
防火管理者
防火管理者とは、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者のことです。
客席数が30人以上有する場合は、防火管理者の選任が必要です。
防火管理者の届出先は、所轄の消防署となります。
・防火管理者選任届出書
・防火管理者の資格証明書
・消防計画作成届出書
・防火管理に係る消防計画
これら4種類の書類を消防署に提出してください。
また、防火管理者は全ての飲食店に必要ではありません。
防火管理者は2種類あり、それぞれに該当する飲食店のみ選任が必要です。
・甲種防火管理者
収容人数30人以上且つ延べ床面積300㎡以上の場合。
甲種防火管理新規講習の受講が必要。
・乙種防火管理者
収容人数30人以上且つ延べ床面積300㎡未満の場合。
乙種防火管理講習の受講が必要。
それぞれの管理者に必要な講習内容や受講料について、もう少し詳しく見ていきましょう。
講習名 | 料金 | 内容 | 講習時間 |
甲種防火管理新規講習 | 8,000円 | ・防火管理の意義及び制度 ・火気管理、施設・設備の維持管理など | 2日間講習 |
乙種防火管理講習 | 7,000円 | 基礎的な知識及び技能 | 1日間講習 |
ご自身で開業する店舗に、防火管理者が必要なのかまずは確認しましょう!
全国どこでも受講することができます。
お近くの講習会場で受講してください。
保健所の営業許可証について
飲食店を開業するには、必ず保健所の営業許可証をとる必要があります。
営業許可証の申請をするためには以下の書類を提出します。
・営業許可申請書
・申請手数料
・食品衛生責任者設置届(食品衛生責任者の資格コピー等)
・施設の図面(レイアウト)
営業許可申請書は保健所の窓口でしか入手できません。
事前相談もかねて、一度保健所の窓口へ行きましょう。
ただし、この申請書を提出すれば、すぐ許可証が交付されるわけではありません。
保健所の営業許可証をとるための流れは以下の通りです。
1. 店舗の場所に属する保健所へ行き、事前相談する
2. 営業許可証申請書類を提出
3. 施設検査の日程を調整
4. 施設検査
5. 営業許可証交付
6. 営業開始
「4. 施設検査」から「5. 営業許可証交付」まで約2週間ほど時間がかかります。
営業開始日から逆算して施設検査の予約をしてください。
また、施設検査を通すためには様々なポイントをクリアしておく必要があります。
・食品衛生責任者がいる
・2槽シンクがある
・従業員用と顧客用の手洗いが別になっている
・調理場と客席が分かれている
・食器棚に戸がついている
・冷蔵庫に温度計が設置している
・調理場の床に排水口がある
これ以外にも保健所によって規則があるため、窓口へ行き事前に確認してください。
営業許可証をとるだけでも、多くの時間を要します。
事前に食品衛生責任者の資格をとり、その後保健所へ事前相談することがおすすめです。
営業開始日から余裕を持った日程でスケジュールを組んでくださいね。
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